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臼井社会保険労務士・
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      臼井雅彦
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更新情報





 
 


 遺言とは、遺言者の意思を表し伝えるものです。そして、遺言者の死亡により一定の法律効果が発生します。
 遺言は法定相続分に優先します(遺留分まで侵害する事はできませんが・・・)。
つまり、遺言者の意思がもっとも尊重されるわけです。

 遺言は遺言書により残すのですが、以下の3つの方式があります。
種類  どんなもの?  長  所  短  所
@自筆証書遺言  遺言者が遺言の内容を自筆で書面にし、署名及び押印をする事により、作成する遺言書 ● 自分だけで作成できる(秘密が守られる)。

● 紙とペンと印鑑があれば作成できる(簡単、費用が掛からない)。
● 法律で定められた方式を欠けば無効。

● 記載内容が不明確だとその効果が認められない事がある。また、争いのもととなる。

● 相続人間で遺言能力等が争われる恐れがある。

● 保管方法が適切でないと紛失・改ざん・未発見の恐れがある。

● 相続開始後に家庭裁判所において、「検認」手続を受ける必要がある。
 
A公正証書遺言  公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書
● 専門家である公証人が作成するため、方式の不備で無効となる恐れがない。

● 遺言内容の実現の確実性が高い。

● 遺言能力等で争われる恐れが低い。

● 公証役場に保管されるため紛失・改ざんの恐れがない。

● 相続人が遺言書の存在を検索できる。

● 家庭裁判所の検認が不要。
● 公証人への依頼や証人の確保など手間が掛かる。

● 費用が掛かる。

● 公証人と証人に内容を知られてしまう。
※(公証人及び証人には守秘義務が課せられている)
B秘密証書遺言  遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人を関わらせることにより、遺言した事を明確にできる遺言書
※自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたるもの。
● 秘密が守られる。

● 遺言能力等で争われる恐れが少ない。

● 封印されるため改ざんの恐れは少ない。
● 法律で定められた方式を欠けば無効。

● 記載内容が不明確だとその効果が認められない事がある。また、争いのもととなる。

● 自分で保管するので保管方法が適切でないと紛失・未発見の恐れがある。

● 相続開始後に家庭裁判所において、「検認」手続を受ける必要がある。

簡便さを取るなら「自筆証書遺言」

確実性を取るなら「公正証書遺言」
 
 当事務所では、遺言に関する相談、遺言書原案の作成・指導をさせて頂きます。
また、公正証書遺言・秘密証書遺言作成の場合には、必要に応じ、証人をお引き受けいたします。

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