種類 |
どんなもの? |
長 所 |
短 所 |
@自筆証書遺言 |
遺言者が遺言の内容を自筆で書面にし、署名及び押印をする事により、作成する遺言書 |
● 自分だけで作成できる(秘密が守られる)。
● 紙とペンと印鑑があれば作成できる(簡単、費用が掛からない)。 |
● 法律で定められた方式を欠けば無効。
● 記載内容が不明確だとその効果が認められない事がある。また、争いのもととなる。
● 相続人間で遺言能力等が争われる恐れがある。
● 保管方法が適切でないと紛失・改ざん・未発見の恐れがある。
● 相続開始後に家庭裁判所において、「検認」手続を受ける必要がある。
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A公正証書遺言 |
公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書
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● 専門家である公証人が作成するため、方式の不備で無効となる恐れがない。
● 遺言内容の実現の確実性が高い。
● 遺言能力等で争われる恐れが低い。
● 公証役場に保管されるため紛失・改ざんの恐れがない。
● 相続人が遺言書の存在を検索できる。
● 家庭裁判所の検認が不要。
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● 公証人への依頼や証人の確保など手間が掛かる。
● 費用が掛かる。
● 公証人と証人に内容を知られてしまう。
※(公証人及び証人には守秘義務が課せられている) |
B秘密証書遺言 |
遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人を関わらせることにより、遺言した事を明確にできる遺言書
※自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたるもの。 |
● 秘密が守られる。
● 遺言能力等で争われる恐れが少ない。
● 封印されるため改ざんの恐れは少ない。 |
● 法律で定められた方式を欠けば無効。
● 記載内容が不明確だとその効果が認められない事がある。また、争いのもととなる。
● 自分で保管するので保管方法が適切でないと紛失・未発見の恐れがある。
● 相続開始後に家庭裁判所において、「検認」手続を受ける必要がある。
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