

臼井社会保険労務士・
行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
臼井雅彦
詳しいプロフィールはこちら
身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。
〒196-0002
東京都昭島市拝島町4-16-25
TEL:042−533−3516
FAX:042−533−3517
:u-office@spice.ocn.ne.jp

|
|
|
今後の高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きなウエイトを占めます。
また、不幸にして障害をお持ちになってしまった場合や、ご主人や親御さんを亡くしてしまった場合、年金が支給される事により生活の大きな支えとなります。
年金を受給できるかどうかで、老後や今後の生活設計が大きく変わってきます。
しかしながら、現在の年金制度は何度も改正が行われ、一般の人にはとても分かり難くなっています。
また、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くみうけられます。
年金は、請求しなければもらえません。
当事務所では,専門知識を持った社会保険労務士が年金の加入期間や受給資格等について充分調査し、年金の裁定請求に関する書類 の作成、提出まで責任を持って行います。 |

お困りの年金をクリック して下さい

障害年金
障害年金とは、年金加入者が病気やケガのために障害を持った場合、障害の程度に応じて障害年金や一時金が支給される制度です。
障害年金には一般的に、障害基礎年金、障害厚生年金、があります。
それぞれ一定の要件を満たした障害者のかたに支給されます。
ただ、制度・申請の複雑さからせっかく権利があっても受給していない方が多く見受けられます。
また、障害の原因となったケガや病気が業務上による場合には、労災保険による障害補償年金の請求も必要です。
障害年金を受給できる要件は?
障害年金の年金額は?
障害年金の手続を依頼するときの流れは? |
このページのTOPへ
遺族年金
このページのTOPへ
老齢年金
このページのTOPへ

この「相談・問合せフォーム」からのご相談には、極力、迅速に返信いたします。
しかしながら、事務所の状況によっては、ご返事が遅くなる場合もあります。
また、フリーメールアドレスについては返信を保証いたしません。
なるべく一般プロバイダーや独自ドメインのメールアドレスを
ご利用くださいますようお願い申し上げます。
このページのTOPへ
|
|