

臼井社会保険労務士・
行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
臼井雅彦
詳しいプロフィールはこちら
身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。
〒196-0002
東京都昭島市拝島町4-16-25
TEL:042−533−3516
FAX:042−533−3517
:u-office@spice.ocn.ne.jp

|
|
|

遺族基礎年金 ※平成31年度制度による額
子のある配偶者の場合: 780,100円+子の加算
子の場合: 780,100円+2人目以降の子の加算額
※子の加算 第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各74,800円
※子とは
・婚姻していない子
・18歳到達年度末に達していない子
・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子 |
受給権者 |
子の数 |
年金額 |
月額 |
子のある配偶者 |
1人 |
1,004,600円 |
83,717円 |
2人 |
1,229,100円 |
102,425円 |
3人 |
1,303,900円 |
108,658円 |
子のみ |
1人 |
780,100円 |
65,008円 |
2人 |
1,004,600円 |
83,717円 |
3人 |
1,079,400円 |
89,950円 |
このページのTOPへ
遺族厚生年金 ※平成31年度制度による額
遺族厚生年金額=(亡くなられた方の)報酬比例の年金額×3/4
※報酬比例の年金額とは
当分の間従前額保障があるので次の計算式で算出します(1)15年3月までの期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数
(2)15年4月以降の期間分
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
報酬比例の年金額={(1)+(2)}
※300月見なし
亡くなられた方の要件が遺族厚生年金受給要件が(1)、(2)、(3)に該当する場合
において、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。
(1)厚生年金の被保険者の方
(2)死亡の原因となった傷病の初診日が厚生年金の被保険者中にあり、その初診日 から5年以内に亡くなられた方
(3)1級または2級の障害厚生年金を受給していた方
※中高年寡婦加算について
妻が受給する遺族厚生年金で以下のいずれかに該当する場合は、その遺族厚生年金にその妻が40歳から65歳に達するまで中高齢加算額が加算されます。
@夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない時
A遺族厚生年金と遺族基礎年金を併せ受給していた子のある妻(40歳 に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、 その子が18歳年度末に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ことにより障害基礎年金を受給できなくなった時
ただし遺族厚生年金受給要件の亡くなられた方の要件(4)に該当する場合は、亡くなられた夫の厚生年金の加入期間が20年(中高年期間短縮特例による場合はその期間)以上なければ中高年寡婦加算はありません。
|
|
このページのTOPへ

この「相談・問合せフォーム」からのご相談には、極力、迅速に返信いたします。
しかしながら、事務所の状況によっては、ご返事が遅くなる場合もあります。
また、フリーメールアドレスについては返信を保証いたしません。
なるべく一般プロバイダーや独自ドメインのメールアドレスを
ご利用くださいますようお願い申し上げます。
このページのTOPへ
|
|