東京都昭島市の社会保険労務士・行政書士事務所
年金相談・申請代行・裁定手続
障害年金・遺族年金・老齢年金でお困り・お悩みの方、お気軽にご相談ください。

一人でも多くの方が適正な年金を受給できるよう当事務所がお手伝いいたします。






















臼井社会保険労務士・
        行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
      臼井雅彦
詳しいプロフィールはこちら

身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。

〒196-0002
東京都昭島市拝島町4-16-25

TEL:042−533−3516
FAX:042−533−3517
u-office@spice.ocn.ne.jp




更新情報





 
 
遺族基礎年金 ※平成31年度制度による額

子のある配偶者の場合: 780,100円+子の加算

子の場合: 780,100円+2人目以降の子の加算額

※子の加算 第1子・第2子 各224,500円
          第3子以降    各74,800円

※子とは  
  ・婚姻していない子
  ・18歳到達年度末に達していない子
  ・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子
 受給権者  子の数  年金額 月額 
  子のある配偶者  1人 1,004,600円 83,717円 
 2人 1,229,100円 102,425円 
3人  1,303,900円  108,658円 
子のみ    1人 780,100円  65,008円 
 2人 1,004,600円  83,717円 
 3人 1,079,400円  89,950円 

このページのTOPへ


遺族厚生年金 ※平成31年度制度による額

遺族厚生年金額=(亡くなられた方の)報酬比例の年金額×3/4

報酬比例の年金額とは

当分の間従前額保障があるので次の計算式で算出します(1)15年3月までの期間分
 平均標準報酬月額×7.125/1,000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数
(2)15年4月以降の期間分
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 報酬比例の年金額={(1)+(2)}

300月見なし

 亡くなられた方の要件が遺族厚生年金受給要件が(1)、(2)、(3)に該当する場合
において、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。
(1)厚生年金の被保険者の方
(2)死亡の原因となった傷病の初診日が厚生年金の被保険者中にあり、その初診日   から5年以内に亡くなられた方
(3)1級または2級の障害厚生年金を受給していた方

中高年寡婦加算について

 妻が受給する遺族厚生年金で以下のいずれかに該当する場合は、その遺族厚生年金にその妻が40歳から65歳に達するまで中高齢加算額が加算されます。

@夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない時
A遺族厚生年金と遺族基礎年金を併せ受給していた子のある妻(40歳 に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、 その子が18歳年度末に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ことにより障害基礎年金を受給できなくなった時

ただし遺族厚生年金受給要件の亡くなられた方の要件(4)に該当する場合は、亡くなられた夫の厚生年金の加入期間が20年(中高年期間短縮特例による場合はその期間)以上なければ中高年寡婦加算はありません。

このページのTOPへ

 


 ご相談・お問合せフォーム



 この「相談・問合せフォーム」からのご相談には、極力、迅速に返信いたします。
しかしながら、事務所の状況によっては、ご返事が遅くなる場合もあります。
お急ぎの場合は、電話をください。

また、フリーメールアドレスについては返信を保証いたしません。
なるべく一般プロバイダーや独自ドメインのメールアドレスを
ご利用くださいますようお願い申し上げます。

このページのTOPへ


ホーム行政書士業務社会保険労務士業務事務所案内アクセス料金案内ご相談受付リンク
行政書士とは相続手続遺産分割協議書遺言建設業許可法人(会社)設立各種許認可申請
社会保険労務士とは社会保険労務士に業務委託するメリット
年金相談労働・社会保険手続代行助成金相談・受給手続就業規則作成・見直変更・届出

 【即時対応可能な業務エリア】

■東京都下(三多摩):昭島市、東村山市、東大和市、立川市、西東京市(田無)、小平市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、清瀬市、東久留米市、小金井市、調布市、府中市、狛江市、国分寺市、国立市、武蔵村山市、稲城市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、瑞穂町
■東京23区:練馬区、杉並区、中野区、新宿区、板橋区、豊島区、世田谷区
■埼玉県・神奈川県・山梨県・千葉県等の関東一円

年金相談・労務管理・就業規則・社会保険のコンサルティング相続手続
・遺産分割協議書・遺言・建設業許可・法人設立・各種許認可申請なら
臼井社会保険労務士・行政書士事務所へ
TEL:0042-533-3516 FAX:042-533-3517 E-mail:u-office@spice.ocn.ne.jp
Copyright(C)2008 usui-office. All Right Reserved.