東京都昭島市の社会保険労務士・行政書士事務所
年金相談・申請代行・裁定手続
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一人でも多くの方が適正な年金を受給できるよう当事務所がお手伝いいたします。






















臼井社会保険労務士・
        行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
      臼井雅彦
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更新情報





 
 
 障害基礎年金 ※平成24年度制度による額

[1級] 983,100円+子の加算

[2級] 786,500円+子の加算

※子の加算 第1子・第2子 各226,300円
          第3子以降    各75,400円

※子とは  
  ・婚姻していない子
  ・18歳到達年度末に達していない子
  ・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子
 障害等級  子の人数  年金額  月額
  1級 0人   983,100円 81,925円 
1人  1,209,400円  100,783円
2人  1,435,700円  119,416円 
 3人 1,511,100円  125,925円 
2級   0人  786,500円  65,541円 
 1人  1,012,800円  84,400円
 2人  1,239,100円  103,258円
 3人  1,314,500円 109,541円 

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障害厚生年金 ※平成24年度制度による額

【1級】 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額

【2級】 報酬比例の年金額       +配偶者加給年金額

【3級】 報酬比例の年金額 
 ※最低保償額=2級障害基礎年金額の4分の3    

【障害手当金】 報酬比例の年金額×2
 ※一時金で支給されます。

※報酬比例の年金額とは当分の間従前額保障があるので次の計算式で算出します。

(1)15年3月までの期間分
 平均標準報酬月額×7.5/1,000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数
(2)15年4月以降の期間分
平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 
  障害厚生年金額={(1)+(2)}× 1.031×0.978(H24年度スライド率)

※被保険者期間の月数が 25年に満たないときは25年(300月)で計算します。
 障害厚生年金額={ {(1)+(2)}× 1.031×0.978(スライド率)}÷被保険者月数×300

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