

臼井社会保険労務士・
行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
臼井雅彦
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身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。
〒196-0002
東京都昭島市拝島町4-16-25
TEL:042−533−3516
FAX:042−533−3517
:u-office@spice.ocn.ne.jp

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障害基礎年金 ※平成24年度制度による額
[1級] 983,100円+子の加算
[2級] 786,500円+子の加算
※子の加算 第1子・第2子 各226,300円
第3子以降 各75,400円
※子とは
・婚姻していない子
・18歳到達年度末に達していない子
・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子 |
障害等級 |
子の人数 |
年金額 |
月額 |
1級 |
0人 |
983,100円 |
81,925円 |
1人 |
1,209,400円 |
100,783円 |
2人 |
1,435,700円 |
119,416円 |
3人 |
1,511,100円 |
125,925円 |
2級 |
0人 |
786,500円 |
65,541円 |
1人 |
1,012,800円 |
84,400円 |
2人 |
1,239,100円 |
103,258円 |
3人 |
1,314,500円 |
109,541円 |
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障害厚生年金 ※平成24年度制度による額
【1級】 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
【2級】 報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額
【3級】 報酬比例の年金額
※最低保償額=2級障害基礎年金額の4分の3
【障害手当金】 報酬比例の年金額×2
※一時金で支給されます。
※報酬比例の年金額とは当分の間従前額保障があるので次の計算式で算出します。
(1)15年3月までの期間分 平均標準報酬月額×7.5/1,000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数 (2)15年4月以降の期間分 平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
障害厚生年金額={(1)+(2)}× 1.031×0.978(H24年度スライド率) ※被保険者期間の月数が
25年に満たないときは25年(300月)で計算します。 障害厚生年金額={ {(1)+(2)}× 1.031×0.978(スライド率)}÷被保険者月数×300
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