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      臼井雅彦
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  相続の方法

 亡くなった人の財産が他の人に承継される事が相続です。
相続される財産には預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
また、賃貸人・賃借人の地位などの一定の法律上の地位も承継されます。

明らかに借金などマイナスの財産のほうが多い場合などは、相続人にとって不利益な状況になってしまいますので、相続を放棄する方法や、プラスの相続財産の限度でマイナスの財産の責任を負うという方法が民法で認められています。

この相続方法の選択は、「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ケ月以内(熟慮期間という)」に行わなければなりません。ただし、相続人や相続財産調査に時間がかかるような場合は、家庭裁判所へ期間延長を申し入れることができます。

 単純承認  相続財産(プラスの財産、マイナスの財産)の全てを無条件に承継する。
 熟慮期間内に家庭裁判所へ何ら申し出をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされる。
 相続放棄  家庭裁判所に申し出る事により、はじめから相続人ではないとみなされ、代襲相続もない。
 相続人単独でも可能。
 限定承認  相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する責任を負う。
よって、相続人の財産から弁済する必要はなくなる。
 債権と債務が不明か同等の場合に効果的だが、譲渡所得税が発生し手続きが煩雑。
 相続人単独では申し出できず、相続人全員で家庭裁判所に限定承認を申し出る。

 相続方法の選択につきましては熟慮期間がありますので、お悩みの場合は、お早めに当事務所にご相談ください。
また、相続放棄の選択は注意が必要です。安易に手続きなされず、ご相談下さい。

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