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臼井社会保険労務士・
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      臼井雅彦
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  相続人の調査

  相続人調査の目的は遺産を承継する権利者を特定し、他に相続人が存在しないことを証明するためのものです。また、相続登記の手続きや相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成の場合などにも必要になります。
その調査・証明のために用いられるのは被相続人や法定相続人の戸籍です。

  調査の流れ

 1.故人(被相続人)の最後の戸籍を取得します。

2.その故人の出生時の戸籍までさかのぼり、亡くなった全ての方の戸籍を取  得します。

3.取得した全ての戸籍から相続順位に基づき相続人を読み取ります。

相続順位は
1位 被相続人の子(又は孫)
2位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
3位 被相続人の兄弟姉妹

  相続関係図の作成

被相続人や各相続人の戸籍・除籍などの取得が完了したら、相続関係説明図を作成します。
この図を作成しておくと、被相続人と相続人らとの身分関係が一目瞭然となりますので、相続人調査漏れの防止、遺産分割協議を行う際の通知漏れの防止、法定相続分の算定などに役立ちます。
また、不動産登記の際、相続関係図を提出することにより、添付した相続関係書類を還付してもらえます。


当事務所では、 戸籍謄本・除籍謄本を収集し相続人を確定し、相続関係図を作成致します。 



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