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社会保険労務士とは
社会保険労務士とは、労働社会保険関係法令(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、等)及び、人事・労務管理の専門家である国家資格者です。

国民は、健康で経済的に安定した生活を営む権利を憲法により保障されています。

国民が生活をおくる中で「失業や労働災害」「出産による休職」「老後の生活」など人々を脅かす要因が数多くあります。

国は、憲法で保障された国民の権利を実現するため、法律わ制定して、国民を守ることにしました。

・労働者を保護する「労働基準法」

・失業や育児休業などのための「雇用保険法」

・仕事中・通勤中のケガなどから生活を守る「労災保険法」

・業務外のけがや病気から生活を守る「健康保険法」

・老後や障害や死亡に対する「国民年金法・厚生年金法」

その他国民生活は50以上の労働・社会保険制度の法律で守られ保障されています。

国はこれらの社会保険・社会保障制度がスムーズに機能するように、国家資格として社会保険労務士を作りました。

つまり、
社会保険・社会保障制度に関する法律のスペシャリストが、社会保険労務士です。

と生活保障を求める国民パイプ役、そして
会社労働者パイプ役のような存在といえます。
社会保険労務士の業務

1、申請書等作成・提出代行・事務代理
 労働・社会保険諸法令に基づく、
・申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書等の作成業務
・申請書等の提出代行
・行政機関の調査等に対しての主張・陳述についての事務代理
・紛争解決手続き(特定社会保険労務士に限る)。

2、帳簿書類の作成
 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の法廷3帳簿などの作成・整備・保管。

3、年金・労務管理などのコンサルタント
・公的年金相談。
・就業規則の作成・指導・相談。
・賃金規定・退職金規定の作成・指導・相談。
・パート雇用・解雇等の指導・相談。
・退職金制度(企業年金等)の導入。
・人事制度等の設計・運用。
・福利厚生・人事考課などの制度設計・導入。
・その他助成金の相談など。

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