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 遺産分割協議

 遺産の相続は、遺言書がある場合はその内容に従います。ただし、民法に定められた遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害された相続人で不服がある者は「遺留分減殺請求権」を行使することができます。

遺言書がない場合は、法定相続分に従った共同相続となります。
そして、この共同相続財産の最終的帰属を決める手続きが遺産分割で、当事者間において、その具体的な分割方法をきめる協議が遺産分割協議です。

遺産分割協議の進め方・留意点

1、協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判を求める事になります。

2、相続人の中に未成年者がいる場合や、認知証などで意思表示のできない人がいる場合は、代理人選任の申立てを家庭裁判所に行います。また、7年以上生死不明の状態が続いている人がいるときは、失踪宣告の申立てを家庭裁判所へおこないます。そして、そこで選任された代理人らを協議に参加させなければまりません。

3、遺産分割協議は、相続人全員の任意の協議により相続財産の分割方法を定めるものですので、全員の合意さえ得られれば法定相続分によらない分割も可能です。通常は法定相続分に基づいて分割を行います。その際、特別受益や寄与分などを考慮する必要があります。
 ● 寄与分
 相続人中に被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした者があるときは、遺産分割に際してその点を考慮しないと他の相続人との関係で不公平であることから、認められた制度です。
 考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき相続人によってなされた特別の寄与です。

● 特別受益
 相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して決めないと他の相続人との間に不公平が生じるため、その不公平を計算上生じさせないようにする制度です。
 相続人の受けた遺贈や相続人が生前に被相続人から受けた、ある程度高額の財産的利益であって、特定の相続人に与えられたものです。
具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金等があります。

遺産分割協議書
遺産分割協議が整った時には、遺産の分割に関する相続人間の合意内容を記載した「遺産分割協議書」という書面を作成します。
この作成の主な目的は、以下の2つです。
・書面に残すことで後日の紛争を予防する
・相続財産の名義変更手続(特に預貯金、不動産)の際に遺産分割協議書の添付が求められる。

この遺産分割協議書をもとに、個々の相続財産の名義変更や権利変動を行ないます(銀行や郵便局、保険会社など、各機関によっては専用の用紙での手続きが必要な場合もあり、また必要な書類も異なります)。


当事務所では、遺産分割協議の支援から「遺産分割協議書」の作成までトータルにサポートいたします。
また、それに基づき名義変更・権利変動手続きもいたします。
お気軽に、ご相談下さい。

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