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 相続人と法定相続分

 相続人
 被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐことのできる一定の人が相続人で、民法により相続人になれる範囲とその順位が定められています。
 まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
 次に、血族相続人には順位があり、先の順位の該当者がいれば、後の順位の者は相続人にはなれません。先の順位の該当者がいなければ、次の順位の人へと相続の権利が移ります。
 相続人が相続の開始前に死亡していた場合で、その死亡した相続人に子がいるときは、その子が代襲相続(代わりに相続)をすることになります。
 また、相続の開始後、相続人が遺産分割協議の前に死亡した場合は、その死亡した相続人の相続人が数次相続(相続分の相続)をすることになります。

 配 偶 者 常に相続人となる 
第1順位   子、孫などの直系卑属
※何代でも代襲相続が可能。
 第2順位  父母、祖父母などの直系尊属
第3順位  兄弟姉妹の傍系血族
※代襲相続は1代のみ(甥、姪まで)。

 法定相続分
 また、相続分についても民法に定めがあります。これを法定相続分といいます。
ただし、この法定相続分で遺産分割しなければならないということではなく、相続人の話し合いで決めても構いません。法定相続分は、あくまで遺産分割の目安という事です。(ただし、遺留分の算定に関しては、法定相続分が基準となります。)
 戸籍上の配偶者がいない場合は、先順位法定相続人の数で按分することになります。
また、同順位相続人が複数いる場合は、相続分を均等に分けることになります。

配偶者と第1順位  配偶者:2分の1
第1順位相続人:2分の1
※非嫡出子(婚姻外の男女間で産まれた  子)は嫡出子の相続分の2分の1
 配偶者と第2順位 配偶者:3分の2
第2順位相続人:3分の1
配偶者と第3順位 配偶者:4分の3
第3順位相続人:4分の1
※異父母の場合は父母が同じ兄弟姉妹の  相続分の2分の1

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