東京都昭島市の社会保険労務士・行政書士事務所
年金相談・申請代行・裁定手続
障害年金・遺族年金・老齢年金でお困り・お悩みの方、お気軽にご相談ください。

一人でも多くの方が適正な年金を受給できるよう当事務所がお手伝いいたします。






















臼井社会保険労務士・
        行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
      臼井雅彦
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身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。

〒196-0002
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TEL:042−533−3516
FAX:042−533−3517
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更新情報





 
 
 下記要件は概略であり、他の要件・さまざまな特例・例外が有り、
受給要件に当てはまるか否かは一人一人で異なります。
決してご自分で判断なさらず専門家にご相談なされることをお勧めします。

死亡した方によりもらえる年金が異なります

自営業(自由業)・・・・・遺族基礎年金のみ  
※寡婦年金・死亡一時金が受給できる場合があります。

会社員(公務員)・・・・・遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金


遺族基礎年金

 遺族基礎年金は以下の方が亡くなられた時に、その亡くなられた方に生計を維持されていた「子(※1)のある配偶者」または「子(※1)に支給されます。

1、亡くなられた方の要件

(1)国民年金の被保険者の方

(2)国民年金の被保険者であった60歳から65歳までの国内に住所を有していた方

(3)老齢基礎年金の受給権者

(4)老齢基礎年金の受給資格期間(※2)を満たしている方

 (1)(2)の方が亡くなられた場合、亡くなられた月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料の未納期間が1/3以下であること。
 ただし、亡くなられた日が平成28年4月1日前で亡くなられた方が65歳未満であれば、亡くなられた月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいとされいてます。
(3)(4)の方が亡くなられた場合は保険料納付要件は問われません。


遺族厚生年金

遺族厚生年金は以下の方が亡くなられた時に、その亡くなられた方に生計を維持されていた一定の遺族(※3)に支給されます。

1、亡くなられた方の要件

(1)厚生年金の被保険者の方

(2)死亡の原因となった傷病の初診日が厚生年金の被保険者中にあり、その初診日から5年以内に亡くなられた方

(3)1級または2級の障害厚生年金を受給していた方

(4)老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件を満たしている方

(1)(2)の方が亡くなられた場合の保険料納付要件は遺族基礎年金と同じ、(3)(4)の方か亡くなられたは場合は保険料納付要件は問われません。



(※1)
18歳に到達する年度末までの子(一般的に言えば高校卒業するまでの子)または、1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子。(婚姻している子は対象となりません)

(※2)遺族基礎年金を受給するためには原則として保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あることが必要です

(※3)遺族厚生年金を受けられる一定の遺族とは
    亡くなられた方に生計を維持されていた以下の方

第1順位:子(注5の子)のある妻、子、子のない妻、55歳以上の夫(ただし60
歳まで支給は停止)
第2順位:55歳以上の父母(60歳まで支給は停止)
第3順位:孫(18歳到達年度末までの孫、または1級、2級の障害の状態に
ある20歳未満の孫)   
第4順位:
55歳以上の祖父母(60歳まで支給は停止)

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