【国民年金・厚生年金保険障害認定基準】
※障害年金の障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
目安としては以下の通りです。
1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(他人の介護を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)のもの。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)のもの。
3級(障害厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度(傷病が治らないものについては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度)のもの。
障害手当金(障害厚生年金のみ)
障害が治ったものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。
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