東京都昭島市の社会保険労務士・行政書士事務所
年金相談・申請代行・裁定手続
障害年金・遺族年金・老齢年金でお困り・お悩みの方、お気軽にご相談ください。

一人でも多くの方が適正な年金を受給できるよう当事務所がお手伝いいたします。






















臼井社会保険労務士・
        行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
      臼井雅彦
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身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。

〒196-0002
東京都昭島市拝島町4-16-25

TEL:042−533−3516
FAX:042−533−3517
u-office@spice.ocn.ne.jp




更新情報





 
 
 下記要件は概略であり、他の要件・さまざまな特例・例外が有り、
受給要件に当てはまるか否かは一人一人で異なります。
決してご自分で判断なさらず専門家にご相談なされることをお勧めします。

障害年金を受給するためには次の3つの要件を満たすことが必要です。
1、初診日要件

   障害基礎年金の場合
   初診日において、国民年金の被保険者であること。
   又は、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいたこと。

   障害厚生年金の場合
   初診日において、厚生年金の被保険者であること。 

20歳前傷病による障害基礎年金について
初診日が20歳前にある傷病による障害については、20歳に達した時または障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日に障害等級1級または2級に該当する状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。



   障害基礎年金・障害厚生年金ともに
   傷病の初診日の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。
   (ただし、3分の1以上の滞納があっても、平成28年4月1日前に初診日がある
場合には、65歳未満で初診日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければよい。)



   障害基礎年金の場合
   障害認定日における障害の程度が1級・2級であること。

   障害厚生年金の場合
   障害認定日における障害の程度が1級〜3級であること。

事後重症制度について
障害認定日に障害等級に定める障害の状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し1,2級(厚生年金は3級まで)になった場合は請求により請求した翌月分から障害年金が受けられます。
   

初診日:障害の認定の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の
診療を受けた日をいいます。

障害認定日:初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に治った場合には治った日(その病状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む) 

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【国民年金・厚生年金保険障害認定基準】 
 ※障害年金の障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
目安としては以下の通りです。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(他人の介護を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)のもの。

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)のもの。

3級(障害厚生年金のみ)

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度(傷病が治らないものについては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度)のもの。

障害手当金(障害厚生年金のみ)

障害が治ったものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。

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