東京都昭島市の社会保険労務士・行政書士事務所
年金相談・申請代行・裁定手続
障害年金・遺族年金・老齢年金でお困り・お悩みの方、お気軽にご相談ください。

一人でも多くの方が適正な年金を受給できるよう当事務所がお手伝いいたします。






















臼井社会保険労務士・
        行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
      臼井雅彦
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身近な相談相手として、みなさまの「判らない」、「困った」、「面倒」を誠意を持って、ご一緒に解決してまいります。

〒196-0002
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TEL:042−533−3516
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更新情報





 
 

老齢年金を受給するためには、受給開始年齢に達していることと受給資格期間を満たしていることが必要です。


老齢基礎年金

  • 65歳以上であること(繰上げをする場合は60歳から受給可能)
  • 原則として受給資格期間10年以上あること

    受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(※)
※合算対象期間とは

合算対象期間とは、受給資格期間を計算する際には算入されるが、年金額を計算する際には算入されない期間(カラ期間)で、さまざまな期間がありますが、代表的なものは国民年金に任意加入できる者が任意加入しなかった期間(例えば、昭和36年4月1日以降昭和61年3月31日までの間で20歳以上60歳未満の期間のうちサラリーマンの妻であった期間)などです。


老齢厚生年金

 老齢厚生年期には
「60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金」と「65歳以後の老齢厚生年金」があります。
その受給要件は以下の通りです。

60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金
  • 60歳以上であること
  • 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
65歳以後の老齢厚生年金
  • 65歳以上であること
  • 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

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