東京都昭島市の社会保険労務士・行政書士事務所
年金相談・申請代行・裁定手続
障害年金・遺族年金・老齢年金でお困り・お悩みの方、お気軽にご相談ください。

一人でも多くの方が適正な年金を受給できるよう当事務所がお手伝いいたします。






















臼井社会保険労務士・
        行政書士事務所

社会保険労務士・行政書士
      臼井雅彦
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更新情報





 
 
老齢基礎年金   老齢厚生年金

 老齢基礎年金

加入可能年数(※1)の40年間全て保険料を納める
老齢基礎年金の年金額(満額)=780,100円(平成31年度額)

(計算式)
780,100円×   (@)+(A×1/2)+(B×7/8)+(C×3/4)+(D×5/8)

 納入可能年数(40年)×12月

@:保険料納付済月数  A:保険料全額免除月数  B:保険料1/4免除月数
C:保険料1/2免除月数 D:保険料3/4免除月数

※1 生年月日により異なります。昭和16年4月2日以降生まれの方は40年です。
※2 配偶者及び本人の要件により振替加算額が加算される事があります。
 ●繰上げ支給と繰下げ支給

1、繰上げ支給

・繰上支給とは

 老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の希望するときから、繰り上げて受けることができます。
この場合、請求した月の翌月から支給開始されます。

・繰上げ支給の場合の年金額(昭和16年4月2日以降生まれの方)

 繰上げ請求をすると、月単位で減額が行われ、65歳より1ヶ月早く貰う毎に0.5%減額されます。
減額率 =(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.5%
例えば各年齢の誕生月に請求したとすると
 年  齢  減額率 支給率 
 60歳 60月×0.5%=30%   70%
 61歳 48月×0.5%=24%   76%
 62歳 36月×0.5%=18%   82% 
 63歳 24月×0.5%=12%   88% 
 64歳 12月×0.5%=6%   94% 

・繰上げて請求するときの注意点

@繰上げをした老齢基礎年金を取り消すことはできません。また、一度定められた減  額率は、一生変わりません。
A繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後に、障害等級に該当した場合でも、障害  基礎年金を請求することはできません。
B遺族厚生年金と繰上げの老齢基礎年金とは、65歳までは、どちらかひとつしか年金 を受けられません。万一、繰上げ請求をした後に、夫が死亡したときなどの場合は、 繰上げの老齢基礎年金より遺族厚生年金が多い場合は、繰上げの老齢基礎年金は 65歳まで停止となり、65歳以降は遺族厚生年金と併給されますが減額された率での 支給になります。
C繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後は、寡婦年金の請求はできません。
 また、すでに寡婦年金を受給されている方についても、寡婦年金の権利が失われま す。

2、繰下げ支給

・繰下げ支給とは

65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が、66歳に達する前に裁定請求を行わなかった場合、66歳以後の希望するときから老齢基礎年金の支給の繰り下げを申し出ることができます。
(受給開始年齢により一定の率で増額されます。)

・繰下げによる年金額(昭和16年4月2日以降生まれの方)

 繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

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老齢厚生年金

1,60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金

年金額@報酬比例部分+A定額部分+B加給年金額

@報酬比例部分 (従前額補償の額)
   =(A+B)×0.998
A:平均標準報酬月額(※1)×乗率(※3)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
B:平均標準報酬額(※2)×乗率(※4)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

※1 平成15年3月以前の被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、その被保    険者期間の月数で除したもの
※2 平成15年4月以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額   を、その被保険者期間の月数で除したもの
※3 10/1000〜7.5/1000
   乗率は生年月日により異なりますが、昭和21年4月2日以降生まれの方は
    7.5/ 1000 です。
※4 7.692/1000〜5.769
   乗率は生年月日により異なりますが、昭和21年4月2日以降生まれの方は
    5.769 / 1000です。

A定額部分
   
=1,676円×乗率(※5)×被保険者期間の月数×0.978
※5 乗率は生年月日により異なりますが、昭和21年4月2日以降生まれの方は
   1.000です。

B加給年金額
・配偶者の加給年金額:224,500円(配偶者が65歳になるまで支給されます)
・子の加算額:子1人につき224,500円、但し子が3人目からは一人につき74,800円
 (18歳年度末までの子、又は、1級、2級の障害のある20歳未満の子)

※定額部分が支給される場合にのみ支給される。
※配偶者の加給年金は、配偶者が20年以上の加入期間または中高齢の資格期間短縮特例に該当する老齢(退職)年金を受給できる時、障害年金を受給できる時は支給が停止されます。
※配偶者の加給年金額には、老齢厚生年金を受給している方の生年月日により特別加算があります。

C支給開始年齢
昭和16年4月2日以降生まれ(女性は昭和21年4月2日以降生まれ)の方は、下記の通り段階的に支給開始年齢が引き上げられています。

2,65歳からの老齢厚生年金の年金額

65歳からは報酬比例部分の老齢厚生年金と合わせて老齢基礎年金が支給されます。
※報酬比例部分は60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の 計算式です。

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